引越しが決まり賃貸契約を解約して退去する際に家主や不動産会社の担当者と立ち合いの元、部屋の明け渡しを行いますが、この時に意外とトラブルが起こりやすい。
使用状況に応じて追加で壁紙の張り替えやクリーニング費用を請求される場合があります。
入居にあたり敷金を預けていても家主の判断で改装費用に充当され返金されない、追加で費用を請求される可能性も。
もちろん入居者が故意・過失で破損したものは支払い義務がありますが、法外な請求をされた場合、あなたならどうしますか?
退去時に起こりがちなトラブル
一般的には賃貸物件を借りる際に敷金を預けますが、最近は借り手市場となっているので物件が余っている事も少なくありません。
家主としては初期費用をなくしてでも住人を増やしたいと思っているので敷金なし物件も増えています。
敷金を預けていれば退去時の修繕費用などは相殺されて返金になりますが、敷金を預けていない場合は実費での精算になります。
家主によっては予想外の高額請求をしてくる事もあるので注意が必要です。
壁紙、床の張り替えetc
退去時のトラブルの中で最も多いのがこの問題。
壁紙、床の一部しかはがれていないのに全面張り替えの費用を請求される。
畳が一部へこんでいるだけで一部屋分の畳の交換費用を請求されるなど。
契約書に記載がある訳でもないのに、使い方が悪いなどを理由にクリーニング代を請求されるなどがあります。
ただし、契約書に記載があり契約した場合はもちろん支払いをする必要があります。
改装費を理由に敷金の返金をしない
敷金については慣例として改装費に充てる、故障した設備を修繕するといった理由にして返金しない家主も少なくありません。
本来は何もなければ全額返金されるものですが、悪質な場合だと修繕内容や見積もりを出さずに返金しない家主もいます。
タバコのヤニ汚れ
タバコに関しては基本的な考え方として借主の過失となりますが、入居年数によって負担割合は割り引かれます。
タバコのヤニ汚れについては特約がないのですが、壁紙の張り替え費用やクリーニング代を請求される事があります。
通常のクリーニングでは落とせない程のヤニ汚れなどは代金を請求される可能性はかなり高いと考えておきましょう。
また、タバコの汚れや臭いによる壁紙などの張り替えでありがちなのが、部屋全体に充満しているからと広い範囲での壁紙交換費用を請求される恐れがあります。
追加料金が発生するケース
現在は国土交通省が定める退去時の原状回復に関するガイドラインに基づいて退去立ち合いを行います。
このガイドラインでは壁紙や床など通常損耗については家賃に含まれているので、基本的には家主は請求できないとなっています。
請求できるのはマジックでの落書きや床に物を落として大きな穴が空いたなど、入居者の故意・過失でできた汚れや傷についてです。
追加料金が発生するケースは故意・過失による汚れや傷という事になります。
この場合も例えば壁紙は6年居住すれば1円の負担で良いという事がガイドラインにも記載されていて入居年数によって割引かれます。
もしも家主が法外な金額を提示してきた時は、ガイドラインの考え方を説明した上で再度検討してもらいましょう。
その他、入居時にもらった鍵を紛失した際の鍵代、タバコを吸った場合に特約があればヤニ汚れに関して追加料金が発生する事も。
ほとんどは家主の判断が大きく鍵は交換するから請求しない、長く住んでくれたのでクリーニング代は免除という事もあります。
退去時のトラブルを防ぐ方法は
退去時のトラブルは契約時、入居時、入居中に下記の事を行う事で防ぐ事が可能!
契約時:退去時の負担についての範囲確認
賃貸管理会社が入っている物件では国土交通省のガイドラインにより借主が保護されているため、退去時に修繕が必要な場合の壁紙、床、畳交換の費用について明確に金額を出しているところが多いです。
でも、家主の中にはそういった費用は当然借主が負担するものと考える人も多く特に地方ではその傾向が強いためしっかり確認する事が重要です!
タバコに関しても喫煙が可能か必ず事前に確認しておきましょう。
また、敷金の取り扱いに関しても確認が必要です!
地域によっては敷引きという習慣があり、入居時に預けた敷金から決まった金額を引きますというもの。
例えば『入居時に敷金を30万円預かりますが、退去時に5万円を引いた25万円は返します。』という契約になり、5万円は原状回復費用に充てられます。
5万円では足りない場合は残ったお金から原状回復費用を相殺される事になります。
引かれる金額に関してはあまり高額だと無効と言われていて、判例では妥当な金額として賃料の2~3.5倍までとされています。
入居時:自分で記録
建物チェックシートがあり、家主や賃貸管理会社によっては退去時にトラブルが起こらないように記録を残しているところも。
建物チェックシートがない場合は気になる点について自分で記録する、写真に収めておくなどの方法で家主や賃貸管理会社に報告しておきましょう。
ガイドラインの中にもチェックリストがあるので、参考までに契約や入居の前に一度目を通してみてください♪
入居中:キレイに使う意識
賃貸物件はあくまでも人の物を借りているという事。
自分の部屋とは言っても家主さんに借りている物なので、キレイに使用する意識を忘れないようにしましょう!
余計な汚れや傷を付けないようにすれば基本的に退去時に費用を請求される事はありません。
適当な使い方をすると退去時に予想外の請求をされるかもしれないので注意が必要です。
退去立ち合いで気を付ける事・注意点
退去立ち合いの前に、まずは部屋をキレイにしましょう!
掃除をする事で部屋の印象が良くなり退去立ち合いの際に効果を発揮します。
ゴミやほこり、カビなどが付いていると汚く見えますよね。
この人は他の場所もキレイに使っていないかもしれないと思われれば、余計な詮索をされて負担の範囲が増える可能性も。
次に壁紙の汚れや設備の故障など特に気になる点、指摘されそうな点をチェックしてガイドラインの確認もしておきましょう!
ある程度請求される金額がわかり、家主が法外な価格で請求してきても反論しやすくなります。
仮に故意・過失があり修繕費用を請求され、初めに敷金を預けていない場合も請求金額に納得ができなければ支払いを保留にして交渉するという手もありますよね。
敷金を預けている場合は家主に勝手に相殺されても見積もりを提示させる事でガイドラインに沿ったものか、相場より高いかなど確認する事で過剰な請求がされていないか確認できます!
退去時の原状回復問題について入居者は法律の素人が多いので、家主や賃貸管理会社の横暴がまかり通っていた事もあり、国土交通省がガイドラインを作成した経緯があります。
家主や賃貸管理会社から言われるがままに請求金額を支払うのではなく、確認などをしっかりする事でトラブルを防ぎましょう。
気持ちよく退去するために
どんな事でもトラブルは避けたいものですよね。
まずはトラブルを防ぐためにできる事から始めましょう!
契約時には退去時にかかる費用や喫煙などに関する条件の確認、入居時には建物の状況確認など事前チェックが重要です。
特に特約に関してはしっかりと確認しておきましょう。
また、入居中は当たり前ですが部屋や建物をキレイに使用してください!
余計な汚れや傷は付けない、部屋をキレイにして退去する事を心がけましょう。